感染症の予防及びまん延防止に関する指針
特定非営利活動法人セブンエイチ
感染症の予防及びまん延防止に関する指針
第1条 感染症対策に関する基本的な考え方
当法人(施設・事業所等)は、障がい福祉および介護保険事業者として、感染の予防に留意し、感染症の発生の際には、その速やかな特定、まん延防止に努め早期に終息を図ることは、利用者の健康と安全を継続的に守るために重要である。感染予防対策を全職員が把握し、指針に添った介護・支援が提供できるよう、「感染症予防及びまん延防止に関する指針」を定め、適正な感染対策の取組みを行う。
第2条 感染症発生及びまん延防止のための委員会
事業所内の感染症(食中毒を含む)の発生や発生時の感染拡大を防止するために、感染症対策委員会を組織する。
(1) 感染症対策委員会(法人)の構成
ア)感染症対策対応者(管理者)
イ)調理担当者など、その他必要に応じ、管理者が参加者を指名する
(2) 感染症対策委員会の開催
法人合同は、おおむね6か月に1回以上開催し、小規模多機能型居宅介護において
は、法人合同の委員会の他に事業所単独の委員会を2回実施する。
また、感染症発生時には必要に応じて随時開催する。
(3) 感染症対策委員会の役割
委員会は次の事項を行う。
① 事業所内の具体的な感染対策策定
② 施設の指針・マニュアル等作成
③ 職員への研修及び訓練の企画・立案
④ 感染症発生時の対応と、職員への指示
⑤ その他必要な事項
第3条 感染症予防及びまん延防止における各職種の役割
感染症の予防及びまん延防止のために、チームケアを行う上で、各職種がその専門性に基づいて適切な役割を果たすこととする。
ア)管理者 感染予防及びまん延防止体制および感染症発生時及び
まん延防止の指揮、総括責任
イ)看護職員 かかりつけ医、医療機関、保健所との連携
職員に対するケアの基本手順の教育と周知徹底
利用者の状況把握
衛生管理の指導、予防対策の啓発
ウ)相談職(介護支援専門員・相談支援専門員・生活相談員)
感染症予防、まん延防止対策の指導と実施
利用者・家族及び介護支援専門員・関係事業所への対応
緊急時連絡体制の整備(利用者・家族・かかりつけ医・介護支援専門員 等)
エ)介護職員および支援員
利用者の状況把握と報告
感染症予防、まん延防止対策の実施、記録の整備
第4条 感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備
(1)平常時の対策
①「感染対策委員会」の設置・運営
「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止策等を整備する態勢の構築に取り組む。
②事業所内の衛生管理
ア)感染症の予防及びまん延防止のため、事業所内の衛生保持に努める。
イ)日頃から整理整頓を心掛け、換気、清掃、消毒を定期的に実施し、
衛生管理、清潔の保持に努める。
③感染症予防と対策
職員の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、特に、職員が感染源となることを予防する。日常支援にかかる感染管理として、以下の項目を定め、具体的には「感染症対応マニュアル」に従い対応する。
ア) 利用者の健康管理
イ) 職員の健康管理
ウ)標準的な感染予防策
エ)衛生管理
④感染症の予防及びまん延防止に関する研修
職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員を対象に年1回以上の「研修」(含む入職時)を定期的に実施する。なお共生型生活介護事業所においては年2回実施する。
⑤感染症の予防及びまん延防止に関する訓練
平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、全役職員を対象に年1回以上の「訓練」を定期的に実施する。なお共生型生活介護事業所においては年2回実施する。
⑥指針の更新
感染対策委員会を中心に感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通じて課題を見つけ出し、定期的に指針を見直し理事会の決定により「指針の更新」を行う。
(2)感染症発生時の対応
①発生状況の把握
感染事例等が発生した場合や、それが疑われる状況が発生した場合には、感染症対
策マニュアルや業務継続計画(BCP) に従い、直ちに「発生状況の把握」に努める。
感染者の状況・感染者の感染原因や感染ルート、行動の把握等、必要な情報収集を行う。
②感染拡大の防止
感染事例等が発生した時、それが疑われる状況が生じた時は、必要に応じて感染者を隔離し、感染者に直接対応する職員を限定、管理者および看護師の指示を仰ぎ施設内の消毒を行う。
具体的には、別に定める「感染症対策マニュアル」に従い、感染防止策を実施する。
③家族および関係機関との連携
感染事例等の発生後は、必要に応じて管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、以下の「関係者への連絡」をすみやかに行う。
ア)利用者家族
イ)医療機関
ウ)利用事業所および担当介護支援専門員
エ)感染症対策委員会
オ)※(感染症等発生時に係る報告基準に該当する場合)保健所
カ)※(感染症等発生時に係る報告基準に該当する場合)指定権者
キ)※(感染症等発生時に係る報告基準に該当する場合)千葉県担当部署
※感染症等発生時に係る報告基準に該当し、報告が必要な場合は次のとおりとする。
1.同一の感染症又はそれらが疑われる死亡者や重篤患者が1週間以内に2名以上
発生した場合。
2.同一の感染症又はそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合。
3.上記以外の場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合。
第5条 感染症対策マニュアルおよび感染症BCPの整備
感染症対策マニュアルは職員に周知徹底し、最新の見知に対応するように定期的に見直すものとし、必要に応じて、委員会に改定を進言する。
感染症対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底、設備・機器の消毒等感染対策に努める。
感染事例等発生後は、感染症BCPに基づき迅速に適切な対応を実施する。
第6条 当指針の閲覧について
「感染症及びまん延防止に関する指針」は、当事業所内に掲示するとともに、ホームページに掲載し、いつでも自由に閲覧できるようにする。
第7条 指針の変更及び廃止
「感染症及びまん延防止に関する指針」は、感染症対策委員会において定期的に確認し、必要に応じて、本指針の改定を理事会に進言する。
理事会は感染症対策委員会の進言に基づき改定につき審議を行い必要に応じ改定を実施する。
附則
2024年4月1日から適用する。