虐待防止のための指針

     特定非営利活動法人セブンエイチ
        虐待防止のための指針

第1条 虐待防止に関する基本的な考え方

当法人では、障がい児者・高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、「障害者虐待防止法」および「児童虐待防止法」および「高齢者虐待防止法」の理念に基づき、障がい児者・高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護を目的に、障がい児者・高齢者虐待を未然に防ぐとともに、障がい児者・高齢者虐待の早期発見・早期対応を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたる。

第2条 虐待防止の定義

(1)身体的虐待:障がい児者・高齢者の体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加

  えること。又は正当な理由なく障がい児者・高齢者の身体を拘束すること。

(2)放棄・放置:障がい児者・高齢者の長時間の放置、その他の障がい児者・高齢者を擁

護すべき職務上の義務を著しく怠る事。

(3)心理的虐待:障がい児者・高齢者に対する著しい暴言、拒絶的な対応、不当な差別的

な言動、その他の障がい児者・高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4)性的虐待 :障がい児者・高齢者にわいせつな行為をすること、又は障がい児者・高齢

者にわいせつな行為をさせること。

(5)経済的虐待:障がい者・高齢者の財産・私物を不当に処分すること、その他当該障がい者・高齢者から不当に財産上の利益を得る事。

※両者の立場においても「虐待をしている、されている」という自覚は問わない。

第3条 虐待防止に向けた体制について

当法人では、虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止責任者」または「虐待防止担当者」を選任する。

(1)虐待防止責任者の選任 (障がい児者福祉事業)

虐待防止の責任主体を明確にするため、管理者を虐待防止責任者とする。

虐待防止責任者の職務は以下のとおりとする。

① 虐待内容及び原因、解決策の検討

② 虐待防止のための当事者等との話し合い

③ 虐待原因の改善状況の当事者、家族への報告

④ 支給決定市町村への報告

(2)虐待防止受付担当者の選任(障がい児者福祉事業及び高齢者介護事業)

虐待通報をおこないやすくするため、事業所ごとに虐待防止受付担当者を選任する。

虐待の通報を受けた職員は、遅滞なく虐待防止受付担当者にその内容を連絡する。 虐待

防止受付担当者の不在時等に虐待の通報があった場合には、虐待通報を受けた職員は、虐

待防止受付担当者に代わって通報を受け付けることができる。

虐待防止受付担当者の職務は、次のとおりとする。

① 利用者等からの虐待通報受付

② 職員からの虐待通報受付

③ 虐待内容、利用者等の意向の確認と記録

④ 虐待内容の虐待防止対応責任者への報告

⑤ 虐待改善状況の虐待防止対応責任者への報告

(3)虐待防止委員会の設置(障がい児者福祉事業及び高齢者介護事業)

当法人では、虐待発生防止に努める観点から、虐待防止委員会を組織する。

①設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止す

るための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的と

する。なお、身体拘束適正化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い

場合には、他の会議と一体的に行う場合があり、加えて当事業所に併設して展開する事業

又は法人内別事業と連携して虐待防止委員会を開催する場合がある。

②虐待防止委員会の構成委員

ア) 虐待防止責任者(管理者)

イ)その他必要に応じ委員を指名する。

③虐待防止委員会の開催

委員会は、年1回以上開催する。 虐待発生時など必要時は、随時委員会を開催する。

④虐待防止委員会の役割

ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること

イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること

ウ)虐待防止のための研修に関すること

エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

オ)虐待が発生した場合の対応に関すること

カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

虐待防止委員会で検討した結果については記録し保管するとともに、職員にその内容の

周知徹底を図ることとする。

第4条 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。

(1)定期的な研修の実施(年1回以上)

(2)新任職員への研修の実施

(3)その他必要な教育・研修の実施

(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

第5条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)虐待等が発生した場合は、速やか市町村(支給決定市町村)に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。

(2)緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

第6条 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

(1)事業所内における利用者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。

(2)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。相談窓口は、第3条(2)の虐待防止担当者とする。

(3)虐待防止担当者は、虐待についての相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払ったうえで、虐待等を行った当人に事実確認を行い、速やかな解決につなげるよう努める。また、これら確認の経緯は、時系列で概要を整理する。

(4)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員、ご家族等に周知するとともに必要に応じ市町村に報告をする。

第7条 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

第8条 虐待等に係る苦情解決方法

(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を虐待防止責任者(管

理者)に報告する。

(2)苦情相談窓口に寄せられた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。

(3)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。

第9条 当指針の閲覧について

当指針は、利用者及び家族が当事業所内に掲示するとともに、ホームページに掲載し、いつでも自由に閲覧できるようにする。

第10条 その他

「虐待防止に関する指針」は、虐待防止委員会において定期的に確認し、必要に応じて、本指針の改定を理事会に進言する。

理事会は虐待防止委員会の進言に基づき改定につき審議を行い必要に応じ改定を実施する。

付則

2022年4月1日より施行する。

2024年4月1日より施行する。